大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)977 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一二〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、憲法三七条二項、一四条違反をいう点は、実質は

単なる法令違反の主張であり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、

弁護人伊藤和夫の上告趣意のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、実質は単なる

法令違反の主張であり、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張で

あつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文、刑法二一条によ

り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五〇年一二月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

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